【8月5日(木)】

 

7月29日の当HPでは「小学生の頃は、罰掃除

などをそこそこやらせて頂きましたが、罰ト

イレ掃除や廊下で起立など、今や学校で見る

こともなくなりましたよね。」

           と書いています。

 

10年近く前、体罰について調べたことがあり

ます。

学校教育法には「教育上必要があると認めら

れるときは、文部科学大臣の定めるところに

より、児童、生徒及び学生に懲戒(ちょうか

い)を加えることができる。ただし、体罰を

加えることはできない。」と書かれています。

 

辞書を見ると「懲戒とは不正・不当な行為に

対して、制裁を与えること。こらしめたり、

いましめたりすること。」とあります。

 

例えば以下のような行為は、通常体罰には当

たらないと言われています。

 

1,放課後等に教室に残留させる。

2,授業中、教室内に起立させる。

3,学習課題や清掃活動を課す。

4,学校当番を多く割り当てる。

5,立ち歩きの多い生徒を叱り席につかせる。

              などなど

 

今の時代に照らし合わせると、私(あるいは

40代以上の数名の皆様も?)の小学生時代の

経験は、ほぼほぼ懲戒だったのかも知れませ

ん。

ただし廊下に立たせるのは、学習権を奪うこ

とになるので「×」ですね。

 

体罰など許されそうにない他の先進国に目を

向けてみると、A国は約半数の州で体罰を許

可。ある州では教師は5回を超えない範囲で

学生のお尻を木の板で叩いてもよい。(長さ

◯◯cm以内、厚さ◯cm以内の板など、サイ

ズが決まっている。)

 

またB国では、8歳以下の児童には禁止して

いるが、男子学生のお尻を手で叩いてもよい。

(回数制限あり)

 

さらにC国では小・中学生や高校生に対し、

サイズを変えた棒を使って、男子学生ならお

尻を、女子学生には足のももを叩いてもよい

(叩く回数も年齢に合わせて上限が決まって

いる。)のだそうです。

 

私の昔の記憶では「入魂棒」と書かれた棒を

持ち歩いていた先生も確かにおられましたが、

諸外国の考え方(いずれも10年ほど前のデー

タなので現在の状況は不明です。)の違いに

驚きました。

 

夏季休業中ならではの私のどうでもいいよう

な話題など、どこ吹く風で本校生徒は、朝か

ら一生懸命に走っています。

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サヒメル30周年記念式典で頂いた温度計付き

写真立てを持ち出し、生徒たちが走っていた

場所に置いてみたところ、あっという間に37

度を越えました。

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高原の志学であっても、もう運動は厳しい状

況です。

本日はこの後松江市に出張に出かけてきます。